消防設備士 甲種特類 工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備 練習問題 第48問: 自動火災報知設備の発信機及びその表示灯について、消防法施行規則第24条第8号の2が定める内容として誤っているものはどれか。ただし、P型二級受信機で接続することが
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自動火災報知設備の発信機及びその表示灯について、消防法施行規則第24条第8号の2が定める内容として誤っているものはどれか。ただし、P型二級受信機で接続することができる回線が一のものに設ける場合など、同号の本文で除かれている場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 発信機の高さは、床面から1.0メートル以上1.5メートル以下とされている
消防法施行規則第24条第8号の2ロは、発信機を床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けると定めており、下限を1.0メートルとする3が誤りである。同号イにより、各階ごとにその階の各部分から一の発信機までの歩行距離は50メートル以下とされる。同号ハ・ニにより、発信機の直近に表示灯を設け、表示灯は赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものとされる。同号ホにより、P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続する発信機はP型一級発信機、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とされる。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第8号の2
関連キーワード: 自動火災報知設備・発信機・歩行距離・表示灯・P型一級発信機
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