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消防設備士 甲種特類 工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備 練習問題 第44問: 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)を廊下、通路、階段及び傾斜路に設ける場合の設置個数に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、一種又は二種の感知器を用

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中級

煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)を廊下、通路、階段及び傾斜路に設ける場合の設置個数に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、一種又は二種の感知器を用い、特定一階段等防火対象物ではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 廊下及び通路は歩行距離30メートル、階段及び傾斜路は垂直距離15メートルにつき1個以上

消防法施行規則第23条第4項第7号ヘは、煙感知器を廊下及び通路にあっては歩行距離30メートル、階段及び傾斜路にあっては垂直距離15メートルにつき1個以上設けることを求めている。三種の感知器を用いる場合はそれぞれ20メートル・10メートルに縮まり、特定一階段等防火対象物に存する階段及び傾斜路では一種又は二種の感知器を垂直距離7.5メートルにつき1個以上とされる。廊下側を15メートルや50メートルとする記述、階段側を30メートルや25メートルとする記述はいずれも条文の数値と異なる。廊下は水平方向の歩行距離、階段は垂直距離で数える点も併せて押さえたい。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第7号

関連キーワード: 煙感知器・歩行距離・垂直距離

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