消防設備士 甲種特類 工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備 練習問題 第13問: 消防法施行令第12条第1項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(舞台部を除く。)に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッ
消防法施行令第12条第1項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(舞台部を除く。)に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(高感度型ヘッドを除く。)を設ける場合、天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 耐火建築物にあっては2.3メートル以下、耐火建築物以外の建築物にあっては2.1メートル以下
令第12条第2項第2号イの表により、当該防火対象物では耐火建築物は2.3メートル以下、耐火建築物以外の建築物は2.1メートル以下とされており、耐火建築物のほうが長い距離が認められる。したがって値を逆にした組合せは誤りである。1.7メートル以下は別表第一(一)項の舞台部及び令第12条第1項第8号(指定可燃物を大量に貯蔵し又は取り扱う防火対象物)に適用される距離であって、ここでの基準ではない。2.6メートルは高感度型ヘッド(規則第13条の2第2項により、標準型ヘッドのうち感度種別が一種で、かつ有効散水半径が2.6以上のもの)に適用される数値で、同条第3項のR=Xr(耐火建築物はX=1)により水平距離2.6メートル以下となる。本問は高感度型ヘッドを除いているので、この値は用いない。耐火建築物では延焼の進行が相対的に緩やかであることから間隔が緩和されている、と趣旨で捉えるとよい。
根拠法令: 消防法施行令第12条第2項第2号イ
関連キーワード: スプリンクラーヘッド・標準型ヘッド・水平距離・耐火建築物
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