社会保険労務士試験 社会保険に関する一般常識 練習問題 第8問: 船員保険法に定める船員保険の管掌及び疾病任意継続被保険者に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
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船員保険法に定める船員保険の管掌及び疾病任意継続被保険者に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 疾病任意継続被保険者となるための申出は、資格を喪失した日から10日以内にしなければならない。
「申出は、資格を喪失した日から10日以内」とする記述が誤りです。船員保険法第13条第1項は、疾病任意継続被保険者となるための申出を、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないと定めています(正当な理由があると協会が認めるときは、期間の経過後でも受理できます)。第4条第1項により船員保険は全国健康保険協会が管掌し、第6条第1項により協会に船員保険協議会が置かれるので正しいです。第4条第2項は、資格の取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定、保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)等を厚生労働大臣が行うとしており正しいです。第2条第2項は、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者が協会に申し出て疾病任意継続被保険者になるとしており正しいです。第14条は資格喪失の時期を原則として翌日としつつ、第5号の健康保険の被保険者となったときは「その日」からとしているので正しいです。管掌は協会、資格と保険料の事務は厚生労働大臣という分担を押さえましょう。
根拠・参照資料: 船員保険法第2条第2項、第4条、第6条第1項、第13条第1項、第14条
関連キーワード: 船員保険法・全国健康保険協会・疾病任意継続被保険者・資格喪失
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