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社会保険労務士試験 社会保険に関する一般常識 練習問題 第7問: 社会保険審査官及び社会保険審査会法に定める審査請求及び再審査請求に関する記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

社会保険審査官及び社会保険審査会法に定める審査請求及び再審査請求に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 被保険者の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。

「資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年」を過ぎるとできないとする記述が正しいです。社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項がこのように定めており、処分を知った日から3月以内であっても、原処分から2年を過ぎれば審査請求はできません。審査請求の期間は第4条第1項により処分があったことを知った日の翌日から起算して3月で、60日ではありません。再審査請求は第32条第1項により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月で、3月ではありません。審査請求は第5条第1項により文書又は口頭ですることができるので、口頭ではできないとする記述は誤りです。第35条第1項は再審査請求が原処分の執行を停止しないと定め、審査会が職権で停止できるのは緊急の必要があると認めるときに限られるため、執行が停止されるとする記述も誤りです。審査請求の3月・再審査請求の2月・資格等の処分の2年を区別しましょう。

根拠・参照資料: 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項・第2項、第5条第1項、第32条第1項、第35条第1項

関連キーワード: 社会保険審査官・社会保険審査会・審査請求・再審査請求

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