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社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第10問: 労働者災害補償保険法に規定する保険給付の支給制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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初級

労働者災害補償保険法に規定する保険給付の支給制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 1. 労働者が重大な過失により事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

「労働者が重大な過失により事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない」が誤りです。労働者災害補償保険法第12条の2の2第2項は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより事故を生じさせるなどしたときは、政府は保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」としており、重大な過失で一律に給付が行われなくなるわけではありません。「故意に負傷又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは…行わない」は同条第1項のとおり正しい記述です。「故意の犯罪行為により…全部又は一部を行わないことができる」と「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない…回復を妨げた」は同条第2項のとおり正しい記述です。「通勤災害に関する保険給付にも適用される」は、同条が業務災害に限らず「保険給付」と定めており、同法第7条第1項第3号の通勤災害に関する保険給付も含まれるため正しい記述です。故意は「行わない」、故意の犯罪行為・重大な過失・療養の指示違反は「全部又は一部を行わないことができる」と区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第7条第1項・第12条の2の2

関連キーワード: 支給制限・故意・重大な過失・療養に関する指示

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