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社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第9問: 労働者災害補償保険法に規定する第三者行為災害及び不正受給等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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労働者災害補償保険法に規定する第三者行為災害及び不正受給等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 1. 第三者の行為による事故について保険給付をした政府は、給付の価額の限度で、受給者の第三者に対する損害賠償の請求権を取得する。

「第三者の行為による事故について保険給付をした政府は、給付の価額の限度で…損害賠償の請求権を取得する」が正しい記述です。労働者災害補償保険法第12条の4第1項は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合に保険給付をしたときは、政府はその給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得すると定めています。「先に…損害賠償を受けたときでも…減額せずに支給しなければならない」は、同条第2項が、その価額の限度で保険給付をしないことができるとしているため誤りです。「費用に相当する金額の2倍」は、同法第12条の3第1項が費用に相当する金額の全部又は一部を徴収できるとしているため誤りです。「民法による損害賠償の責任は軽減されない」は、労働基準法第84条第2項が、補償を行った場合は同一の事由についてその価額の限度で民法による損害賠償の責を免れるとしているため誤りです。「事業主に対して…命ずることはできない」は、労働者災害補償保険法第12条の3第2項が、事業主の虚偽の報告又は証明による場合に連帯して納付すべきことを命ずることができるとしているため誤りです。政府が先に給付すれば請求権を取得し、受給者が先に賠償を受ければ給付をしないことができると、順序で区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第12条の3・第12条の4、労働基準法第84条第2項

関連キーワード: 第三者行為災害・損害賠償請求権・不正受給・費用徴収

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