社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第8問: 労働者災害補償保険法に規定する二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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労働者災害補償保険法に規定する二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 請求は、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、一次健康診断を受けた日から1か月以内にしなければならない。
「…一次健康診断を受けた日から1か月以内にしなければならない」が誤りです。労働者災害補償保険法施行規則第18条の19第4項は、二次健康診断等給付の請求を、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3か月以内に行わなければならないとしています。「いずれの項目にも異常の所見がある」は、同法第26条第1項と施行規則第18条の16第1項(血圧の測定、血中脂質の量の検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMIの測定)のとおり正しい記述です。「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者は、給付の対象とならない」は同法第26条第1項の括弧書のとおり正しい記述です。「1年度につき1回に限られる」は同条第2項第1号のとおり正しい記述です。「二次健康診断の結果に基づき、医師又は保健師が面接により…二次健康診断ごとに1回」は同項第2号のとおり正しい記述です。請求書は健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出する(施行規則第18条の19第1項)点も、ほかの保険給付の提出先と区別しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第26条、労働者災害補償保険法施行規則第18条の16・第18条の19
関連キーワード: 二次健康診断等給付・一次健康診断・特定保健指導・請求期限
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