社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第6問: 労働者災害補償保険法に規定する介護補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労働者災害補償保険法に規定する介護補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 障害補償年金の支給事由となる障害により常時介護を要する労働者には、現に介護を受けていなくても介護補償給付が支給される。
「…現に介護を受けていなくても介護補償給付が支給される」が誤りです。労働者災害補償保険法第12条の8第4項は、常時又は随時介護を要する状態にあり、「かつ、常時又は随時介護を受けているとき」に、当該介護を受けている間、請求に基づいて行うとしており、現に介護を受けていることが要件です。「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者である」は同項のとおり正しい記述で、障害補償一時金を受けた者は対象になりません。「病院又は診療所に入院している間は支給されない」は同項第3号のとおり正しい記述です。「支給事由が生じた月の翌月以後は、費用を支出して介護を受けた日がない月でも…支給される」は、同法施行規則第18条の3の4第1項第2号が、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときの額を定めているため正しい記述です。ただし同号の括弧書により、支給すべき事由が生じた月は支出した費用の額が上限となるため、その月に親族等の介護しか受けていなければ支給されません。「障害補償年金の請求と同時に、又はその請求をした後に」は同法施行規則第18条の3の5第1項のとおり正しい記述です。障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間も支給されない(同法第12条の8第4項第1号)点もあわせて押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第12条の8第4項、労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4・第18条の3の5
関連キーワード: 介護補償給付・常時介護・随時介護・支給の除外