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社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第5問: 労働者災害補償保険法に規定する障害補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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労働者災害補償保険法に規定する障害補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 4. 障害等級第8級から第14級までに該当する障害がある者には、障害補償一時金が支給される。

「障害等級第8級から第14級までに該当する障害がある者には、障害補償一時金が支給される」が正しい記述です。労働者災害補償保険法第15条は、障害補償給付を障害等級に応じ障害補償年金又は障害補償一時金とし、額を別表第一(障害補償年金・第1級〜第7級)又は別表第二(障害補償一時金・第8級〜第14級)に定めています。「第1級から第3級までに該当する障害がある者に限って」は、別表第一が第1級から第7級までを年金としているため誤りです。「第13級以上…2以上あるとき…2級繰り上げ」は、同法施行規則第14条第3項第1号が1級の繰上げとしているため誤りです(2級は第8級以上、3級は第5級以上の障害が2以上あるとき)。「請求を待たずに支給される」は、同法第12条の8第2項が障害補償給付を請求に基づいて行うとしているため誤りです。「第1級…245日分」は、別表第一で第1級は313日分であり誤りです(245日分は第3級)。併合では、重い方の障害等級を基に繰り上げる点もあわせて確かめておきましょう。

根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第12条の8第2項・第15条・別表第一・別表第二、労働者災害補償保険法施行規則第14条

関連キーワード: 障害補償給付・障害補償年金・障害補償一時金・併合繰上げ

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