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社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第3問: 労働者災害補償保険法に規定する休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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初級

労働者災害補償保険法に規定する休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 3. 所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、原則として、給付基礎日額から当該日の賃金の額を控除した額の100分の60である。

「所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は…100分の60である」が正しい記述です。労働者災害補償保険法第14条第1項ただし書は、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日などの休業補償給付の額を、給付基礎日額から当該日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額としています(最高限度額が適用される場合は、その適用がないものとした給付基礎日額から控除し、控除後の額が最高限度額を超えるときは最高限度額を基礎とするため、「原則として」としています)。「第1日目から支給される」は、同項本文が賃金を受けない日の「第4日目から」支給するとしているため誤りです。「給付基礎日額の100分の80とされている」は、同項本文の定める割合が100分の60であるため誤りです。「拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合であっても…支給される」は、同法第14条の2と同法施行規則第12条の4第1号が、この場合には休業補償給付を行わないとしているため誤りです。「障害厚生年金又は障害基礎年金を受けることができるときでも…調整されず」は、同法第14条第2項が政令で定める率を乗じた額とするため誤りです。最初の3日間は労災保険から支給されず、労働基準法第76条により使用者が平均賃金の100分の60の休業補償を行う点と区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第14条・第14条の2、労働者災害補償保険法施行規則第12条の4、労働基準法第76条

関連キーワード: 休業補償給付・待期・100分の60・部分算定日

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