社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第2問: 労働者災害補償保険法に規定する複数事業労働者及び複数業務要因災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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労働者災害補償保険法に規定する複数事業労働者及び複数業務要因災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 複数事業労働者が通勤により負傷した場合の給付基礎日額は、合算を行わず、負傷したときに向かっていた就業の場所の事業について算定した額とする。
「複数事業労働者が通勤により負傷した場合の給付基礎日額は、合算を行わず…算定した額とする」が誤りです。労働者災害補償保険法第8条第3項は、複数事業労働者の業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由「又は複数事業労働者の通勤」による負傷等について保険給付を行う場合、事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として算定すると定めており、通勤災害も合算の対象です。「複数業務要因災害とは…業務災害に当たるものは除かれる」は同法第7条第1項第2号のとおり正しい記述です。「同時に使用されていた労働者は、複数事業労働者に類する者に当たる」は、同号の委任を受けた同法施行規則第5条のとおり正しい記述です。「複数事業労働者療養給付や複数事業労働者休業給付などがある」は同法第20条の2のとおり正しい記述です。「業務上の事由による負傷…合算した額を基礎として算定する」も同法第8条第3項のとおり正しい記述です。複数業務要因災害に関する保険給付の名称には「補償」の文字が付かない点も、業務災害に関する保険給付と区別して押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号・第8条第3項・第20条の2、労働者災害補償保険法施行規則第5条
関連キーワード: 複数事業労働者・複数業務要因災害・給付基礎日額・合算
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