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社会保険労務士試験 労働者災害補償保険法 練習問題 第1問: 労働者災害補償保険法に規定する通勤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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中級

労働者災害補償保険法に規定する通勤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 経路の逸脱が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものであるときは、経路に戻った後の移動は通勤とされる。

「経路の逸脱が、日常生活上必要な行為を…経路に戻った後の移動は通勤とされる」が正しい記述です。労働者災害補償保険法第7条第3項は、逸脱・中断の間とその後の移動を通勤としないと定めたうえで、ただし書で、逸脱・中断が厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものであるときは「当該逸脱又は中断の間を除き」この限りでないとしています。同法施行規則第8条第1号は日用品の購入その他これに準ずる行為を挙げています。「逸脱又は中断の間も通勤とされる」は、ただし書でも逸脱・中断の間は除かれるため誤りです。「業務の性質を有するものであっても…通勤とされる」は、同法第7条第2項が業務の性質を有するものを通勤から除いているため誤りです。「2種類に限られる」は、同項第3号の住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するもの)も通勤に含まれるため誤りです。「選挙権の行使は…当たらない」は、施行規則第8条第3号が選挙権の行使その他これに準ずる行為を挙げているため誤りです。例外が働くのは逸脱・中断の後の移動だけで、逸脱・中断の間は通勤にならない点を区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第7条第2項・第3項、労働者災害補償保険法施行規則第8条

関連キーワード: 通勤・逸脱・中断・日常生活上必要な行為・合理的な経路及び方法

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