社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第12問: 労働基準法に定める就業規則及び減給の制裁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
労働基準法に定める就業規則及び減給の制裁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 就業規則の作成には、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要である。
「就業規則の作成には、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要である」が誤りです。労働基準法第90条第1項は、就業規則の作成又は変更について、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の「意見を聴かなければならない」と定めており、同意までは求めていません。第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならず、所定の事項を変更した場合も同様です。第90条第2項により、届出をする際には意見を記した書面を添付しなければならないので、その記述も正しいです。第91条は、就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとしています。第89条第9号により、表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければなりません。作成・変更の手続は意見の聴取と意見書の添付で、同意は要件ではない点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第89条、労働基準法第90条第1項・第2項、労働基準法第91条
関連キーワード: 就業規則・意見聴取・減給の制裁・届出
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