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社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第11問: 年次有給休暇の付与の要件と与え方について、労働基準法の規定に照らして正しいものはどれか。

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年次有給休暇の付与の要件と与え方について、労働基準法の規定に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 労働者の請求する時季や計画的付与で有給休暇を与えた場合、その日数分(5日が上限)は、使用者が時季を定めて与えることを要しない。

「労働者の請求する時季や計画的付与で有給休暇を与えた場合、その日数分(5日が上限)は、使用者が時季を定めて与えることを要しない」が正しい記述です。労働基準法第39条第8項は、同条第5項(労働者の請求する時季)又は第6項(計画的付与)の規定により有給休暇を与えた場合、その日数(5日を超える場合は5日)分は時季を定めて与えることを要しないとしています。同条第4項により、時間を単位として与えることができる日数は労使の協定で「5日以内」に限られ、10日ではありません。同条第7項の使用者が時季を定めて与える義務は、与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に限られるので、「7労働日の労働者にも及ぶ」は誤りです。同条第6項の計画的付与は、有給休暇の日数のうち「5日を超える部分」について行えるもので、3日ではありません。同条第1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与えるとしており、9割ではありません。時間単位の上限、時季指定で与える日数、計画的付与で労働者に残す日数がいずれも5日である点を整理しましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第39条第1項・第4項・第6項・第7項・第8項

関連キーワード: 年次有給休暇・時季指定義務・計画的付与・時間単位年休

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