社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第10問: 労働基準法及び労働基準法施行規則に定める割増賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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労働基準法及び労働基準法施行規則に定める割増賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 家族手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外することができない。
「家族手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外することができない」が誤りです。労働基準法第37条第5項は、時間外・休日の割増賃金(同条第1項)と深夜の割増賃金(同条第4項)の基礎となる賃金に、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しないとしています。同条第4項により、午後10時から午前5時までの間の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金が必要です。同項の括弧書により、厚生労働大臣が必要と認める場合は、その定める地域又は期間について午後11時から午前6時までとなるので、その記述も正しいです。同条第1項ただし書により、延長した時間が1か月について60時間を超えた部分は5割以上の率となります。労働基準法施行規則第21条は、家族手当と通勤手当のほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を算入しないとしているので、住宅手当や子女教育手当の記述は正しいです。家族手当と通勤手当は法律の本文で、住宅手当などは施行規則で除外されている点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項・第4項・第5項、労働基準法施行規則第21条
関連キーワード: 割増賃金・深夜労働・算定基礎から除く賃金・月60時間超
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