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社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第8問: 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 4. 清算期間が1か月を超える場合には、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均し、1週間当たりの労働時間が45時間を超えない範囲内としなければならない。

「1週間当たりの労働時間が45時間を超えない範囲内としなければならない」が誤りです。労働基準法第32条の3第2項は、清算期間が1か月を超える場合、清算期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たりの労働時間が「50時間」を超えないことを求めています。同条第1項は、就業規則その他これに準ずるもので始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることとしたうえで、過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定で所定の事項を定めることを要件としているので、導入の手続の記述は正しいです。同項第2号により、清算期間は3か月以内の期間に限られます。協定で定める事項は、同項各号の対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、その他厚生労働省令で定める事項です。同条第4項は第32条の2第2項の届出を準用しますが、ただし書で清算期間が1か月以内のものを除いているので、「届け出ることを要しない」とした記述も正しいです。45時間は第36条第4項の時間外労働の限度時間(1か月)の数字で、フレックスタイム制の上限とは別の規定です。

根拠・参照資料: 労働基準法第32条の3第1項・第2項・第4項、労働基準法第32条の2第2項

関連キーワード: フレックスタイム制・清算期間・労使協定の届出・週平均50時間

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