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社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第7問: 労働基準法に定める産前産後の休業及び妊産婦の労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/12 解いた
初級

労働基準法に定める産前産後の休業及び妊産婦の労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 産後1年を経過しない女性であっても、請求した場合には、深夜業をさせてはならない。

「産後1年を経過しない女性であっても、請求した場合には、深夜業をさせてはならない」が正しい記述です。第64条の3第1項は妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を「妊産婦」とし、第66条第3項は妊産婦が請求した場合に深夜業をさせてはならないと定めています。第65条第1項の産前の休業は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に就業させてはならないもので、「休業の請求がなくても」就業が禁止されるわけではありません。多胎妊娠の産前の期間は14週間で、「10週間以内の女性に限られる」は誤りです。同条第2項により、産後8週間を経過しない女性は就業させてはなりませんが、産後6週間を「経過した」女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。産後6週間を経過しない女性は、請求があっても就業させられません。第66条第1項が妊産婦の請求により法定労働時間を超える労働を禁じるのは、第32条の2、第32条の4、第32条の5の変形労働時間制の場合で、第32条の3のフレックスタイム制は挙げられていないので、その記述も誤りです。産前は請求によって、産後8週間は請求の有無にかかわらず就業させない点を区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第64条の3第1項、労働基準法第65条第1項・第2項、労働基準法第66条第1項・第3項

関連キーワード: 産前産後休業・妊産婦・深夜業・変形労働時間制

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