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社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第5問: 平均賃金の算定方法について、労働基準法の規定に照らして正しいものはどれか。

この科目 –/12 解いた
中級

平均賃金の算定方法について、労働基準法の規定に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 業務上の傷病の療養のため休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を、算定期間及び賃金の総額から控除する。

「その日数及びその期間中の賃金を、算定期間及び賃金の総額から控除する」が正しい記述です。労働基準法第12条第3項は、業務上の傷病の療養のための休業期間、産前産後休業の期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間、育児休業・介護休業の期間、試みの使用期間について、その日数と賃金を期間及び賃金の総額から控除すると定めています。同条第1項の原則は、算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額を「その期間の総日数」で除すもので、「労働した日数で除して」算定するのではありません。同項第1号の最低保障は、時間給・日給・出来高払制等の場合に賃金の総額を労働した日数で除した金額の100分の60で、100分の80ではありません。同条第4項により、臨時に支払われた賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金の総額に算入しないので、賞与を「算入する」とした記述は誤りです。同条第6項により、雇入後3か月に満たない者は雇入後の期間で算定し、前職の賃金は含めません。原則の分母は総日数、最低保障の分母は労働した日数である点を区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第12条第1項・第3項・第4項・第6項

関連キーワード: 平均賃金・最低保障額・控除期間・賃金の総額

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