社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第4問: 労働基準法第21条に定める解雇の予告の適用除外に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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労働基準法第21条に定める解雇の予告の適用除外に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 3. 試の使用期間中の者については、30日を超えて引き続き使用されるに至るまでは、解雇の予告の規定は適用されない。
「試の使用期間中の者については、30日を超えて引き続き使用されるに至るまでは」適用されない、が誤りです。労働基準法第21条は、日日雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者には第20条の解雇の予告の規定を適用しないとしています。ただし書により、試の使用期間中の者は「14日」を超えて引き続き使用されるに至った場合に予告の規定が適用されるので、30日は誤りです。日日雇い入れられる者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合に適用されるとする記述は、ただし書のとおり正しいです。2か月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用された場合に適用されるとする記述も正しいです。季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者を所定の期間内に解雇する場合は適用除外のままなので、その記述も正しいです。第21条が適用を除外するのは「前条」すなわち第20条だけで、第19条の解雇制限は除外されないため、解雇の制限の規定は適用されるとする記述も正しいです。日日雇用は1か月、期間雇用は所定の期間、試用は14日と、予告の規定に戻る基準が異なる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第21条、労働基準法第19条第1項
関連キーワード: 解雇予告の適用除外・試の使用期間・日日雇い入れられる者・季節的業務
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