社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第3問: 労働基準法に定める解雇の予告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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労働基準法に定める解雇の予告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 労働者の責に帰すべき事由による解雇は、行政官庁の認定を受ければ、予告も予告手当の支払もせずに即時に行える。
「労働者の責に帰すべき事由による解雇は、行政官庁の認定を受ければ、予告も予告手当の支払もせずに即時に行える」が正しい記述です。労働基準法第20条第1項は、少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払を求め、ただし書で労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合を除いています。同条第3項は第19条第2項を準用するため、その事由について行政官庁の認定を受ける必要があります。予告手当は「平均賃金」の30日分以上で、「通常の労働時間の賃金」の30日分ではありません。同条第2項により、予告の日数は1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮できるので、「短縮することはできない」は誤りです。平均賃金の10日分を支払って短縮できるのは10日分だけで、予告は少なくとも20日前に必要となり、「少なくとも10日前に行えば足りる」は誤りです。予告の期間は「14日前」ではなく「30日前」です。14日は第21条で試の使用期間中の者に予告の規定が適用されるようになる日数で、予告の期間とは別の数字です。
根拠・参照資料: 労働基準法第20条第1項・第2項・第3項、労働基準法第19条第2項
関連キーワード: 解雇の予告・解雇予告手当・平均賃金・行政官庁の認定
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