社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第2問: 労働基準法に定める解雇制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 80%
労働基準法に定める解雇制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 通勤による負傷又は疾病の療養のために休業する期間及びその後30日間も、業務上の傷病と同様に解雇してはならない。
「通勤による負傷又は疾病の療養のために休業する期間及びその後30日間も」解雇してはならない、が誤りです。労働基準法第19条第1項が解雇を制限するのは、労働者が「業務上」負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間です。通勤による傷病の休業は含まれません。業務上の負傷による休業期間とその後30日間、産前産後休業の期間とその後30日間を挙げた記述は、同項本文のとおり正しい内容です。同項ただし書により、第81条の打切補償(療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても治らない場合の平均賃金の1200日分)を支払う場合は解雇制限が解除されるので、その記述も正しいです。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合も制限が解除されますが、同条第2項によりその事由について行政官庁の認定を受けなければならず、認定を要するとした記述は正しいです。打切補償の場合には認定の定めがなく、天災事変等の場合にだけ認定が要る点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第19条第1項・第2項、労働基準法第81条
関連キーワード: 解雇制限・打切補償・産前産後休業・行政官庁の認定
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