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社会保険労務士試験 労働基準法 練習問題 第1問: 労働基準法及び労働基準法施行規則に定める労働条件の明示等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/12 解いた
中級

労働基準法及び労働基準法施行規則に定める労働条件の明示等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、予告期間を置くことなく即時に労働契約を解除することができる。

「予告期間を置くことなく即時に労働契約を解除することができる」が正しい記述です。労働基準法第15条第2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できると定めています。同条第3項により使用者が旅費を負担するのは、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合で、「30日以内」ではありません。同条第1項は明示を「労働契約の締結に際し」行うよう求めており、「就業を開始する日までに行えば足りる」わけではありません。労働基準法施行規則第5条第1項ただし書で、使用者が定めをしない場合に明示しなくてよいとされるのは第4号の2から第11号までの事項で、第4号の退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は定めの有無にかかわらず明示が必要です。同項第1号の2の更新の基準は、更新する場合がある有期労働契約の締結の場合に限って明示する事項で、期間の定めのない労働契約には及びません。即時解除には予告が要らない一方、旅費の負担は住居を変更した労働者が14日以内に帰郷する場合に限られる点を区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働基準法第15条第1項・第2項・第3項、労働基準法施行規則第5条第1項

関連キーワード: 労働条件の明示・即時解除・帰郷旅費・労働基準法第15条

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