メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

社会保険労務士試験 労務管理その他の労働に関する一般常識 練習問題 第7問: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に定める求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
上級

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に定める求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 事業主が法人である場合には、その役員は、自らも求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

「事業主が法人である場合には、その役員は、自らも…注意を払うように努めなければならない」が正しい記述です。2026年10月1日の改正後の男女雇用機会均等法第14条第3項は、事業主(法人である場合はその役員)は、自らも求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないと定めています。「事業主ではなく国である」は誤りで、第13条第1項は相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけており、国の責務は第14条第1項の広報活動・啓発活動等の努力義務です。「都道府県知事の意見を求めなければならない」は誤りで、第13条第4項は第4条第4項を準用しつつ「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」を「聴く」と読み替えており、労働政策審議会の意見を聴けば足ります。「第11条に定められている」は誤りで、第11条は雇用する労働者に対する職場の性的な言動の措置であり、求職者等に関する措置は第13条です。「政令で定めるもの」は誤りで、求職者等は求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるものです。第14条は国・事業主・労働者それぞれの責務を定めており、労働者も求職者等に対する言動に必要な注意を払い、事業主の措置に協力するよう努める点も押さえましょう。

根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条第4項、第11条第1項、第13条第1項・第4項、第14条第1項・第3項・第4項

関連キーワード: 求職者等・セクシュアルハラスメント・事業主の責務・指針・均等法第13条・第14条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR10科目の全体像を掴む入門(1冊目) 4.0

2026年度版 みんなが欲しかった! 社労士合格へのはじめの一歩

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)
広告