社会保険労務士試験 労務管理その他の労働に関する一般常識 練習問題 第6問: 障害者の雇用の促進等に関する法律及び同法施行令に定める一般事業主の障害者雇用率と雇用義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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障害者の雇用の促進等に関する法律及び同法施行令に定める一般事業主の障害者雇用率と雇用義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 1. 一般事業主に適用される障害者雇用率は、2026年7月1日以降、100分の3とされている。
「2026年7月1日以降、100分の3」が誤りです。障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条は、法第43条第2項の障害者雇用率を100分の2.7と定めています。令和5年政令第44号附則第3条の読替えにより2026年6月30日までは100分の2.5でしたが、2026年7月1日以降は100分の2.7です。100分の3は国及び地方公共団体に関する率(施行令第2条本文)で、一般事業主の率ではありません。「1人未満の端数があるときは切り捨てる」は法第43条第1項のとおりで、この数を法定雇用障害者数といいます。「少なくとも5年ごとに…政令で定められる」は同条第2項のとおりです。「短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数の…労働者に相当するものとみなされる」は同条第3項のとおりで、短時間労働者も算定に入ります。「国及び地方公共団体は…事業主から除かれている」は同条第1項のかっこ書きのとおりで、国及び地方公共団体の任命権者には、第38条で職員の採用についての義務が別に定められています。一般事業主と国・地方公共団体とで率と根拠の条文が違う点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 障害者の雇用の促進等に関する法律第38条第1項、第43条第1項〜第3項、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条、第9条、令和5年政令第44号附則第3条
関連キーワード: 障害者雇用率・法定雇用障害者数・短時間労働者・一般事業主
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