社会保険労務士試験 労務管理その他の労働に関する一般常識 練習問題 第5問: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に定める職場における顧客等の言動に起因する問題に関する次の記述のうち、正しいものは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に定める職場における顧客等の言動に起因する問題に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 事業主は、労働者が顧客等の言動に関する相談を行ったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
「相談を行ったことを理由として…解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」が正しい記述です。2026年10月1日の改正後の労働施策総合推進法第33条第2項は、労働者が同条第1項の相談を行ったこと、又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。「講ずるように努めなければならない」は誤りで、同条第1項は、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を「講じなければならない」と義務づけています。「消費者をいい、取引の相手方である他の事業者は含まれない」は誤りで、顧客等には顧客のほか、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者が含まれます。「これに応じなければならない」は誤りで、他の事業主からの協力の求めに応ずることは同条第3項の努力義務です。「顧客等自身が…努める旨は定めていない」は誤りで、第34条第5項は顧客等にも労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努める責務を定めています。優越的な関係を背景とした言動(パワーハラスメント)の措置は第31条で、顧客等の言動に関する措置とは条が分かれている点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条第1項〜第3項、第34条第5項
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