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社会保険労務士試験 労務管理その他の労働に関する一般常識 練習問題 第3問: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に定める、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務についての派遣可能期間に関する次の記述の

この科目 –/8 解いた
中級

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に定める、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務についての派遣可能期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 派遣先は、抵触日の1か月前の日までの間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り派遣可能期間を延長することができる。

「抵触日の1か月前の日までの間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り派遣可能期間を延長することができる」が正しい記述です。労働者派遣法第40条の2第3項・第4項は、派遣先が3年を超えて継続して役務の提供を受けようとするときは、同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(意見聴取期間)に過半数労働組合等の意見を聴き、3年を限り派遣可能期間を延長できると定めています。「派遣可能期間は、5年」は誤りで、同条第2項により3年です。「無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣であっても」は誤りで、同条第1項第1号により期間制限の対象外です。「更に延長することはできない」は誤りで、同条第3項は延長に係る期間が経過した後に更に延長しようとするときも同様とし、再度の延長を認めています。「育児休業をする場合…も、派遣可能期間の制限の対象となる」は誤りで、同条第1項第4号により対象外です。延長に必要なのは過半数労働組合等の同意ではなく意見の聴取で、異議が述べられたときは延長の理由などの説明が必要になる(同条第5項)点も区別しましょう。

根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2第1項〜第5項

関連キーワード: 派遣可能期間・意見聴取期間・過半数労働組合等・期間制限の例外

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