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社会保険労務士試験 労務管理その他の労働に関する一般常識 練習問題 第2問: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に定める待遇の確保と説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に定める待遇の確保と説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 事業主は、短時間・有期雇用労働者が待遇の相違の内容及び理由の説明を求めたことを理由として、当該労働者に解雇その他不利益な取扱いをしないように努めなければならない。

「説明を求めたことを理由として…不利益な取扱いをしないように努めなければならない」が誤りです。短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第14条第3項は、短時間・有期雇用労働者が同条第2項の説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めており、努力義務ではなく禁止規定です。「待遇のそれぞれについて…不合理と認められる相違を設けてはならない」は第8条のとおりで、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質と目的に照らして適切と認められるものを考慮します。「雇い入れたときは、速やかに…措置の内容について…説明しなければならない」は第14条第1項のとおりで、労働者からの求めがなくても説明が必要です。「求めがあったときは…待遇の相違の内容及び理由について…説明しなければならない」は同条第2項のとおりです。「期間の定めのある労働契約を締結している労働者は…有期雇用労働者に当たる」は第2条第2項のとおりで、所定労働時間の長さは問いません。待遇は全体をまとめてではなく、個々の待遇ごとに比べる点も押さえましょう。

根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第2項、第8条、第14条第1項〜第3項

関連キーワード: 不合理な待遇の禁止・待遇の相違の説明・不利益取扱いの禁止・有期雇用労働者

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