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社会保険労務士試験 雇用保険法 練習問題 第10問: 雇用保険法第61条の7に定める育児休業給付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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雇用保険法第61条の7に定める育児休業給付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 額は、休業日数が通算して180日に達するまでは休業開始時賃金日額×支給日数の100分の70、その後は100分の50に相当する額である。

「100分の70」が誤りです。雇用保険法第61条の7第6項は、育児休業給付金の額を休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50とし、育児休業を開始した日から休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り100分の67としています。180日に達するまでの率は100分の70ではなく100分の67で、181日目以後は100分の50です。「みなし被保険者期間が12か月以上通算してあれば支給される」は同条第1項のとおりで正しいです。短期雇用特例被保険者等を除く記述も、同項のかっこ書のとおりで正しいです。3回目以後の育児休業の記述も、同条第2項のとおりで正しいです。1歳6か月・2歳に満たない子の記述も、雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について、同条第1項が対象を延ばしているので正しいです。なお、みなし被保険者期間は、休業開始日を被保険者でなくなった日とみなして第14条を当てはめて数えます(同条第3項)。

根拠・参照資料: 雇用保険法第61条の7第1項・第2項・第3項・第6項

関連キーワード: 育児休業給付金・100分の67・180日・みなし被保険者期間

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