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社会保険労務士試験 雇用保険法 練習問題 第8問: 雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に支給される就業促進手当(再就職手当)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に支給される就業促進手当(再就職手当)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満である者の額は、基本手当日額×支給残日数×10分の5が基本となる。

「10分の5が基本となる」が誤りです。雇用保険法第56条の3第3項第1号は、再就職手当の額を、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の者は10分の7)を乗じた数を乗じて得た額と定めています。3分の1以上3分の2未満の者の率は10分の6です。「3分の1以上」を支給要件とする記述は、同条第1項第1号のとおりで正しいです。「10分の7が基本となる」も同条第3項第1号のかっこ書のとおりで正しいです。基本手当日額の上限の記述も、同号が第16条第1項の額(第18条で変更された額)に100分の50、60歳以上65歳未満の者は100分の45を乗じた額を上限としているので正しいです。前の就職で就業促進手当を受けていた場合の記述も、同条第2項のとおりで正しいです。なお、就職した日から引き続き6か月以上雇用される一定の者には、基本手当日額×支給残日数×10分の2を限度に厚生労働省令で定める額が加算されます。

根拠・参照資料: 雇用保険法第56条の3第1項第1号・第2項・第3項第1号

関連キーワード: 再就職手当・就業促進手当・支給残日数・10分の6

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