社会保険労務士試験 雇用保険法 練習問題 第7問: 雇用保険法の高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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雇用保険法の高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 5. 算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者に支給される額は、原則として基本手当の日額に相当する額の50日分である。
「原則として基本手当の日額に相当する額の50日分である」とする記述が正しいです。雇用保険法第37条の4第1項は、高年齢求職者給付金の額を、基本手当の日額に相当する額に、算定基礎期間1年以上は50日、1年未満は30日を乗じた額としています(認定日から受給期限の最後の日までの日数がそれに満たないときは、その日数)。「1年間に被保険者期間が通算して12か月以上」は誤りで、第37条の3は離職の日以前1年間に通算して6か月以上と定めています。賃金日額の上限額の記述も誤りで、第37条の4第2項は、第17条第4項第2号ニ(離職の日に30歳未満の受給資格者)の額を超えるときはその額を賃金日額とするとしています。「6か月を経過する日まで」も誤りで、同条第5項は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までとしています。準用されないとする記述も誤りで、同条第6項は第21条の待期と第33条第1項・第2項の給付制限を準用しています。基本手当と違い、日数分をまとめて支給する点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 雇用保険法第37条の3、雇用保険法第37条の4第1項・第2項・第5項・第6項、雇用保険法第17条第4項第2号
関連キーワード: 高年齢求職者給付金・高年齢受給資格・50日分・賃金日額の上限
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