社会保険労務士試験 雇用保険法 練習問題 第6問: 雇用保険法第22条に定める所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特定受給資格者に係る第23条の特例及び附則の暫定措置は考慮しないもの
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雇用保険法第22条に定める所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特定受給資格者に係る第23条の特例及び附則の暫定措置は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者(就職が困難な者を除く。)の所定給付日数は、基準日において45歳以上であるときは150日である。
「基準日において45歳以上であるときは150日である」が誤りです。雇用保険法第22条第1項は、就職が困難な者以外の受給資格者の所定給付日数を、算定基礎期間だけで区分し、20年以上は150日、10年以上20年未満は120日、10年未満は90日と定めています。年齢による区分はないので、10年以上20年未満の者は年齢にかかわらず120日です。「10年未満である受給資格者」を90日とする記述は同項第3号のとおりで正しいです。「20年以上」を年齢にかかわらず150日とする記述も同項第1号のとおりで正しいです。就職困難者で算定基礎期間1年未満を150日とする記述は、同条第2項の末尾のとおりで正しいです。就職困難者で1年以上の者を45歳以上65歳未満は360日、45歳未満は300日とする記述も、同項第1号・第2号のとおりで正しいです。年齢と算定基礎期間の両方で区分されるのは、第23条の特定受給資格者の所定給付日数です。
根拠・参照資料: 雇用保険法第22条第1項・第2項
関連キーワード: 所定給付日数・算定基礎期間・就職困難者
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