社会保険労務士試験 雇用保険法 練習問題 第5問: 雇用保険法の待期(第21条)及び離職理由による給付制限(第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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雇用保険法の待期(第21条)及び離職理由による給付制限(第33条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、待期の期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間、基本手当が支給されない。
「待期の期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」とする記述が正しいです。雇用保険法第33条第1項は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇と、正当な理由がない自己都合退職のいずれについても、第21条の期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しないと定めています。重責解雇について「2か月以上4か月以内」とする記述は誤りで、期間は自己都合退職と同じく1か月以上3か月以内です。「離職の日の翌日から起算して」は誤りで、第21条は離職後最初に求職の申込みをした日以後の失業している日を数えます。疾病又は負傷の日を数えないとする記述も誤りで、同条はかっこ書でこれらの日を失業している日に含めています。公共職業訓練等の記述も誤りで、第33条第1項ただし書第1号により、指示された訓練を受ける期間とその後の期間は制限されません。
根拠・参照資料: 雇用保険法第21条、雇用保険法第33条第1項
関連キーワード: 待期・給付制限・自己都合退職・重責解雇
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