メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

社会保険労務士試験 雇用保険法 練習問題 第2問: 雇用保険法第13条に定める基本手当の受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/10 解いた
初級

雇用保険法第13条に定める基本手当の受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あっても、受給資格を得られない。

「特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あっても、受給資格を得られない」が誤りです。雇用保険法第13条第2項は、特定理由離職者と特定受給資格者(第23条第2項各号に該当する者)について、第1項の「二年間」を「一年間」、「十二箇月」を「六箇月」と読み替えています。特定理由離職者には、雇止めなどやむを得ない理由で離職した者が含まれます(同条第3項)。「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」は同条第1項の原則どおりで正しいです。疾病又は負傷の記述も、同項が、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数を2年に加算すると定めているので正しいです。特定受給資格者の記述は、同条第2項の読替えのとおりで正しいです。出産の記述も、雇用保険法施行規則第18条第2号が加算の理由に出産を挙げているので正しいです。なお、加算した後の算定対象期間は、4年を超えるときは4年間となります(同条第1項かっこ書)。

根拠・参照資料: 雇用保険法第13条第1項・第2項・第3項、雇用保険法施行規則第18条

関連キーワード: 基本手当・受給資格・算定対象期間・特定理由離職者

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR10科目の全体像を掴む入門(1冊目) 4.0

2026年度版 みんなが欲しかった! 社労士合格へのはじめの一歩

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)
広告