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社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第12問: 厚生年金保険法第78条の14に規定する、特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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厚生年金保険法第78条の14に規定する、特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 1. 特定被保険者の標準賞与額は、この特例による改定の対象とならない。

「特定被保険者の標準賞与額は、この特例による改定の対象とならない」が誤りです。厚生年金保険法第78条の14第3項は、特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を、特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができると定めており、標準賞与額も分割の対象です。「障害厚生年金の受給権者であるときは、請求をすることができない」は同条第1項ただし書のとおり正しい記述です。「特定期間とは」の定義は同項の括弧書きのとおりです。「被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなされる」は同条第4項のとおりです。「将来に向かってのみ」は同条第5項のとおりです。この特例は被扶養配偶者の請求によって標準報酬を2分の1ずつに改定する仕組みで、按分割合を定めて請求する第78条の2の離婚等の改定とは異なる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第78条の14第1項〜第5項

関連キーワード: 3号分割・特定被保険者・被扶養配偶者・標準賞与額

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