社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第9問: 厚生年金保険法第47条に規定する障害厚生年金の支給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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厚生年金保険法第47条に規定する障害厚生年金の支給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 初診日に被保険者であった者が障害認定日において3級の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときも、保険料納付要件を満たせば支給される。
「初診日に被保険者であった者が障害認定日において3級の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときも、保険料納付要件を満たせば支給される」が正しい記述です。厚生年金保険法第47条第1項は、初診日に被保険者であった者が、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに障害厚生年金を支給するとし、同条第2項は障害等級を1級、2級及び3級としています。ただし、第1項ただし書の保険料納付要件を満たさなければなりません。「1年を経過した日」は誤りで、障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)です。「初診日に被保険者でなかった者でも」は誤りで、要件は初診日に被保険者であったことです。「2分の1」は誤りで、ただし書は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2に満たないときは支給しないとしています。「含まれない」も誤りで、第1項の括弧書きは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を治った日に含めています。障害の程度が3級でも、初診日に被保険者であれば対象となる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第47条第1項・第2項
関連キーワード: 障害厚生年金・初診日・障害認定日・保険料納付要件
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