社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第8問: 厚生年金保険法第44条の3に規定する老齢厚生年金の支給の繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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厚生年金保険法第44条の3に規定する老齢厚生年金の支給の繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 65歳で受給権を取得した者が、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に国民年金法による障害基礎年金の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができない。
「…障害基礎年金の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができない」が誤りです。厚生年金保険法第44条の3第1項ただし書は、受給権を取得したとき、又は1年を経過した日までに他の年金たる給付の受給権者となったときは申出ができないとしますが、ここでいう他の年金たる給付からは、国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金が除かれています。したがって、障害基礎年金の受給権を得ても申出は妨げられません。「1年を経過した日前に…請求していなかった者は…申出をすることができる」は同項本文のとおり正しい記述です。「申出のあった月の翌月から」は同条第3項のとおりです。「10年を経過した日に申出があったものとみなされる」は同条第2項第2号のとおりです。「老齢基礎年金の受給権者であることは…妨げる事由とならない」は、同じ括弧書きで老齢基礎年金が除かれていることに合っています。除かれていない障害厚生年金や遺族厚生年金などの受給権者となったときに繰下げが制限される点と区別しましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条の3第1項〜第3項
関連キーワード: 支給の繰下げ・他の年金たる給付・障害基礎年金・10年を経過した日
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