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社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第7問: 厚生年金保険法第46条に規定する、被保険者等である老齢厚生年金の受給権者に対する支給停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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厚生年金保険法第46条に規定する、被保険者等である老齢厚生年金の受給権者に対する支給停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、超過分の2分の1の12倍が停止される。

「総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、超過分の2分の1の12倍が停止される」が正しい記述です。厚生年金保険法第46条第1項は、受給権者が被保険者等である月に、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その超える額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止すると定めています。「加給年金額を加えた額」は誤りで、基本月額は加給年金額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して求めます。「6月間…6で除して」は誤りで、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除した額を標準報酬月額に合算します。「2分の1に相当する部分は…支給される」は誤りで、支給停止基準額が年金額以上のときは、繰下げの加算額を除き全部の支給が停止されます。「改定されることはない」も誤りで、同条第3項は62万円を基準に、物価変動率等に応じて年度ごとに改定すると定めています。なお、改定後の額は年度ごとに定まり、例えば令和8年度は65万円です。超えた額の2分の1を停止するという割合を押さえましょう。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第46条第1項・第3項

関連キーワード: 在職老齢年金・支給停止調整額・総報酬月額相当額・基本月額

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