社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第6問: 厚生年金保険法第44条の加給年金額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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厚生年金保険法第44条の加給年金額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 5. 20歳未満で障害等級3級に該当する障害の状態にある子も、受給権者によって生計を維持していれば対象となる。
「20歳未満で障害等級3級に該当する障害の状態にある子も…対象となる」が誤りです。厚生年金保険法第44条第1項は、加算の対象となる子を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と、20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限っており、3級は含まれません。「月数が240以上の老齢厚生年金」は同項の括弧書きのとおり正しい記述です。「権利を取得した当時…65歳未満の配偶者」も同項のとおりです。「障害の状態になくても対象となる」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に障害の要件がないことに合っています。「224,700円に改定率を乗じて得た額」は同条第2項のとおりで、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。なお、実際の配偶者の加給年金額には、これとは別に受給権者の生年月日に応じた特別加算が上乗せされます。障害等級3級は厚生年金保険法の等級ですが、加給年金額の子や遺族厚生年金の子の要件では1級・2級だけが用いられる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条第1項・第2項
関連キーワード: 加給年金額・240月・65歳未満の配偶者・障害等級
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