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社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第3問: 厚生年金保険法第26条に規定する、子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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厚生年金保険法第26条に規定する、子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月は、従前標準報酬月額が平均標準報酬額の計算の基礎とされる。

「標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月は、従前標準報酬月額が平均標準報酬額の計算の基礎とされる」が正しい記述です。厚生年金保険法第26条第1項は、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者等が申出をしたときは、養育期間の各月のうち標準報酬月額が従前標準報酬月額(養育開始月の前月の標準報酬月額)を下回る月について、従前標準報酬月額を第43条第1項の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすと定めています。「6歳に満たない子」は誤りで、対象は3歳に満たない子です。「申出を要せず…職権で適用する」は誤りで、実施機関に申出(被保険者は事業主を経由)をしたときに適用されます。「保険料の額も」は誤りで、みなされるのは年金額の計算の基礎となる平均標準報酬額についてであり、保険料額は第81条第3項により実際の標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。「さかのぼって特例が適用されることはない」も誤りで、申出の月の前月までの2年間のうちにある月には適用されます。年金額は従前の水準で守られ、保険料は下がった報酬に応じるという仕組みを押さえましょう。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第26条第1項、第81条第3項

関連キーワード: 養育期間の特例・従前標準報酬月額・平均標準報酬額・3歳未満の子

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