社会保険労務士試験 厚生年金保険法 練習問題 第2問: 厚生年金保険法の被保険者及び高齢任意加入被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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厚生年金保険法の被保険者及び高齢任意加入被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 3. 適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の者は、被保険者とならない。
「適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の者は、被保険者とならない」が誤りです。厚生年金保険法第9条は、適用事業所に使用される70歳未満の者を被保険者としており、65歳以上であっても70歳未満であれば、第12条の適用除外に当たらない限り被保険者となります。「実施機関への申出により被保険者となることができる」は、附則第4条の3第1項のとおり正しく、70歳以上で老齢厚生年金・老齢基礎年金など政令で定める給付の受給権を有しない者が対象です。「いつでも…資格を喪失することができる」は同条第4項のとおり正しい記述です。「厚生労働大臣の認可を受けて」は、適用事業所以外の事業所に使用される者について附則第4条の5第1項が定めるとおりです。「事業主が半額の負担と納付の義務を負うことに同意したときは」は、附則第4条の3第7項が保険料の全額負担を原則としつつ、事業主の同意があるときを例外としていることに合っています。適用事業所なら実施機関への申出、適用事業所以外なら厚生労働大臣の認可という違いを区別しましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第9条、附則第4条の3第1項・第4項・第7項、附則第4条の5第1項
関連キーワード: 被保険者・高齢任意加入被保険者・70歳未満・事業主の同意
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