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社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第12問: 国民年金法の死亡一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

この科目 –/12 解いた
中級

国民年金法の死亡一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 支給要件の月数の計算では、保険料半額免除期間と同様に、保険料全額免除期間の月数についても、その2分の1に相当する月数が算入される。

「保険料全額免除期間の月数についても、その2分の1に相当する月数が算入される」とする記述が誤りです。国民年金法第52条の2第1項が合算する月数は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1であり、保険料全額免除期間は算入されません。「36月以上あることが、支給要件の一つ」は、同項のとおりで正しい記述です。この月数は死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの期間で数えます。「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき」も正しく、同項ただし書により死亡一時金は支給されません。「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」も正しく、第52条の3第1項は、死亡の当時その者と生計を同じくしていたこれらの者を遺族とし、同条第2項でこの順に順位を定めています(同条第1項ただし書の場合は配偶者に限られます)。「その1人のした請求は、全員のため」も正しく、同条第3項のとおりです。このほか、死亡日にその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として死亡一時金は支給されない点(第52条の2第2項)も押さえましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法第52条の2第1項・第2項、第52条の3

関連キーワード: 死亡一時金・保険料納付済期間・一部免除期間・遺族の範囲

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