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社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第10問: 国民年金法第30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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国民年金法第30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あることが、支給の要件とされている。

「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が…3分の2以上あることが、支給の要件」とする記述が誤りです。国民年金法第30条の4第1項は、初診日において20歳未満であった者について、20歳に達した日又は障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあることだけを支給の要件としており、第30条第1項ただし書のような保険料納付要件は定めていません。「障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日に」と「障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日に」は、いずれも第30条の4第1項のとおりで正しい記述です。「その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1」も正しく、第36条の3第1項は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるときに、この期間の支給を停止するとしています。保険料納付を要件としない代わりに、本人の所得による支給停止が設けられています。「1級及び2級」も正しく、第30条第2項は障害等級を重度のものから1級及び2級としています。拠出制の障害基礎年金(第30条)にある納付要件が、20歳前傷病には無い点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法第30条の4第1項、第36条の3第1項、第30条第1項・第2項

関連キーワード: 20歳前傷病・障害基礎年金・所得による支給停止・保険料納付要件

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