社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第8問: 国民年金法の老齢基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国民年金法の老齢基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 1. 保険料納付済期間及び学生納付特例の期間以外の保険料免除期間を有しない者であっても、学生納付特例の期間と合算対象期間とを合算した期間が10年以上あれば、65歳に達したときに老齢基礎年金が支給される。
「学生納付特例の期間と合算対象期間とを合算した期間が10年以上あれば…支給される」とする記述が誤りです。国民年金法第26条は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3の学生納付特例の期間を除く)を有する者が65歳に達したときに老齢基礎年金を支給するとし、附則第9条第1項も、合算対象期間を加えて10年以上とする特例を、この期間を有する者に限っています。学生納付特例の期間と合算対象期間だけでは支給されません。「78万900円に改定率を乗じて得た額」は、第27条本文のとおりで正しい記述です。端数の処理(50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)も同条本文の括弧書のとおりです。「480で除して得た数を乗じて計算する」も正しく、同条ただし書は、保険料納付済期間の月数が480に満たない者について、各号の月数を合算した月数を480で除して得た数を乗じるとしています。「合算対象期間は…額の計算の基礎とはならない」も正しく、第27条各号には合算対象期間が無く、附則第9条は支給要件の判定にだけ合算対象期間を加えています。「2分の1に相当する月数が年金額の計算に算入される」も、第27条第8号のとおりで正しい記述です。受給資格期間に数える期間と、年金額に反映する期間を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第26条、第27条、国民年金法附則第9条第1項
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