社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第7問: 2026年10月1日の改正で新設された国民年金法第88条の3の子を養育する期間の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 48%
2026年10月1日の改正で新設された国民年金法第88条の3の子を養育する期間の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. この規定により保険料の納付を要しないとされた期間は、保険料納付済期間となる。
「保険料納付済期間となる」とする記述が正しいです。2026年10月1日の改正後の国民年金法第5条第1項は、第88条の3第1項又は第2項の規定により納付を要しないとされた保険料に係る期間を保険料納付済期間に含めています。「子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで」は誤りで、第88条の3第1項は、産前産後期間の免除を受けた被保険者について、出産予定日から起算して12月を経過した日(それまでに養育しなくなった場合はその事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までとしています。3歳は厚生年金保険法第26条の3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例と混同した数字です。「出産予定月の翌月の分から始まる」も誤りで、始期は出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月です。「前年の所得が政令で定める額以下である場合に限り」は誤りで、同条に所得の要件はありません。「受けなかった被保険者は…免除を受けることはできない」も誤りで、同条第2項は、第1項の被保険者以外の被保険者が子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳に達する日の翌日が属する月の前月までの保険料を、納付を要しないものとしています。第1項(出産予定日から起算)と第2項(養育開始の月から1歳まで)の数え方の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第88条の3第1項・第2項、第5条第1項
関連キーワード: 子を養育する期間・保険料免除・保険料納付済期間・第88条の3
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