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社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第6問: 国民年金法第88条の2の産前産後期間の保険料免除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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国民年金法第88条の2の産前産後期間の保険料免除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 4. 法定免除の事由に該当している被保険者が出産する場合は、産前産後期間についても法定免除の規定が優先して適用される。

「法定免除の規定が優先して適用される」とする記述が誤りです。国民年金法第89条第1項は、法定免除の対象となる被保険者から第88条の2の規定の適用を受ける被保険者を除いています。したがって、法定免除の事由に該当している者が出産する場合も、産前産後期間には第88条の2が適用され、その期間は保険料全額免除期間ではなく保険料納付済期間となります。「単胎妊娠の場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで」は、第88条の2のとおりで正しい記述です(4か月分)。「多胎妊娠の場合は、出産予定月の3月前から」も、同条の括弧書のとおりで正しい記述です(6か月分)。「保険料納付済期間に算入される」も正しく、第5条第1項は、第88条の2の規定で納付が不要となった保険料に係る期間を保険料納付済期間に含めています。「付加保険料を納付することができる」も正しく、第87条の2第2項は、付加保険料の納付ができる月に第88条の2の規定で納付が不要となった保険料に係る期間の各月を含めています。産前産後期間の免除は申請免除と違って所得を問わず、年金額にも満額で反映される点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法第88条の2、第89条第1項、第5条第1項、第87条の2第2項

関連キーワード: 産前産後期間・保険料免除・保険料納付済期間・法定免除

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