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社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第5問: 国民年金法第90条の3の学生等である被保険者の保険料免除(学生納付特例)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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国民年金法第90条の3の学生等である被保険者の保険料免除(学生納付特例)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 学生納付特例の期間は、受給資格期間には算入されるが、追納をしなければ老齢基礎年金の額の計算には含まれない。

「受給資格期間には算入されるが、追納をしなければ老齢基礎年金の額の計算には含まれない」とする記述が正しいです。学生納付特例(国民年金法の第90条の3第1項)で納付を要しないとされた期間は保険料全額免除期間に算入され、第26条ただし書の10年の判定(保険料納付済期間と保険料免除期間の合算)に含まれます。一方、第27条第8号の括弧書は、年金額の計算に算入する保険料全額免除期間から第90条の3の期間を除いています。追納すれば、その期間は全額免除期間から除かれます(第90条の3第1項括弧書)。「世帯主及び配偶者の前年の所得も」は誤りで、第90条の3第1項第1号はその者(学生本人)の前年の所得だけを要件とし、世帯主・配偶者の所得を問う第90条第1項ただし書のような定めはありません。「申請をしなくても…当然に」も誤りで、同項は学生等である被保険者等から申請があったときに厚生労働大臣が指定する期間について納付を要しないとしています。「10年を超える期間に係るものであっても、追納することができる」は誤りで、第94条第1項は、追納できる保険料を承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限っています。「卒業した後の期間も含めることができる」も誤りで、指定する期間は学生等である期間又は学生等であった期間に限られます。全額免除(年金額に2分の1)と学生納付特例(年金額に反映なし)の違いを区別しましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法第90条の3第1項、第26条、第27条第8号、第90条第1項、第94条第1項

関連キーワード: 学生納付特例・保険料全額免除期間・受給資格期間・追納

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