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社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第4問: 国民年金法第89条の保険料の免除(いわゆる法定免除)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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国民年金法第89条の保険料の免除(いわゆる法定免除)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 法定免除の期間は、該当するに至った日の属する月から該当しなくなる月の前月までである。

「該当するに至った日の属する月から該当しなくなる月の前月まで」とする記述が誤りです。国民年金法第89条第1項は、法定免除の期間を、該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までとし、既に納付されたものを除き保険料の納付を要しないと定めています。始期と終期が1か月ずつずれています。「生活扶助を受けるに至ったとき」は、同項第2号(生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるもの)に当たり正しい記述です。「厚生労働省令で定める施設に入所しているとき」も、同項第3号に定められており正しい記述です。「納付する旨の申出があった期間については、納付することができる」も正しく、同条第2項は、被保険者等から保険料を納付する旨の申出があったときは、申出のあった期間に係る保険料に限り第1項を適用しないとしています。「保険料全額免除期間となる」も正しく、第5条第3項は、第89条第1項により納付を要しないものとされた保険料に係る期間を、追納により納付されたものとみなされる期間を除いて、保険料全額免除期間としています。申請と承認を要する第90条の申請免除と異なり、法定免除は事由に該当すれば当然に納付を要しなくなる点も押さえましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法第89条第1項・第2項、第5条第3項

関連キーワード: 法定免除・生活扶助・保険料免除・保険料全額免除期間

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