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社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第2問: 国民年金法附則第5条の任意加入被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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国民年金法附則第5条の任意加入被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 任意加入被保険者が資格喪失の申出をしたときは、その申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

「申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失する」とする記述が誤りです。国民年金法附則第5条第4項は、任意加入被保険者はいつでも厚生労働大臣に申し出て資格を喪失できると定め、同条第5項は、その申出が受理されたとき(同項第3号)は、該当するに至った日に資格を喪失するとしています。翌日ではなく受理された日です。「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」は、同条第1項第2号により、第2号・第3号被保険者でなければ申出により被保険者となれるので正しい記述です。「日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」も、同項第3号に定められており正しい記述です。「老齢給付等を受けることができるもの」も、同項第1号のとおりで正しい記述です。これらの者は第7条第1項第1号の括弧書で第1号被保険者から除かれるため、任意加入の道が設けられています。「付加保険料を納付することができる」も正しく、同条第9項は、任意加入被保険者を第87条の2(付加保険料)の適用について第1号被保険者とみなしています。死亡(第9条第1号)のときは翌日に喪失するのに対し、申出の受理や65歳到達(同条第5項第1号)はその日に喪失する点を区別しましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法附則第5条第1項・第4項・第5項・第9項、国民年金法第7条第1項、第9条

関連キーワード: 任意加入被保険者・資格喪失・付加保険料・附則第5条

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