社会保険労務士試験 国民年金法 練習問題 第1問: 国民年金法に規定する被保険者の種別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 78%
国民年金法に規定する被保険者の種別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 第3号被保険者となる被扶養配偶者は、原則として日本国内に住所を有する者に限られるが、外国で留学をする学生など厚生労働省令で定める者も含まれる。
「第3号被保険者となる被扶養配偶者は、原則として日本国内に住所を有する者に限られる」とする記述が正しいです。国民年金法第7条第1項第3号は、第2号被保険者の配偶者で主としてその収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者)で、年齢が20歳以上60歳未満の者を第3号被保険者とし、その配偶者を、日本国内に住所を有する者又は外国で留学をする学生など日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限っています。「18歳以上60歳未満」は誤りで、同項第1号の第1号被保険者は20歳以上60歳未満の者です。「20歳以上65歳未満」も誤りで、第3号被保険者は20歳以上60歳未満に限られます。「老齢給付等を受けることができる者であっても…第1号被保険者となる」は誤りで、同項第1号の括弧書により、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は第1号被保険者から除かれます(附則第5条の任意加入の対象です)。「20歳以上60歳未満の者に限られる」も誤りで、同項第2号は厚生年金保険の被保険者を年齢を問わず第2号被保険者としています(65歳以上で老齢給付の受給権を有する者は附則第3条で除かれます)。第1号・第3号には20歳以上60歳未満の年齢要件があり、第2号には無い点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第7条第1項、国民年金法附則第3条
関連キーワード: 第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・被扶養配偶者
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